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知っておきたい!電気工事に関する法律をご紹介!

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こんにちは!
兵庫県姫路市を中心に、日本全国で電気工事を手掛けております、株式会社金澤電設です。
電気工事に関する法律は4つあり、まとめて「電気保安四法」といいます。
これらは絶対に守らなければいけない法律です。
今回は4つの電気工事の法律についてご紹介いたします。

電気事業法


電気工作物の工事、維持や運用についての法律です。
電気使用者の利益保護、電気工作物の保安確保、公共の安全確保、環境保全などを目的として制定されました。

電気工事士法

国家資格である電気工事士について定めた法律です。
電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥によって起こる災害の防止について定められています。
第一種電気工事士や第二種電気工事士の工事範囲について記載されており、この法律が制定された背景には、業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことが挙げられます。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

「電気工事業法」という略称で呼ばれることもあります。
電気工事業を営む者に向けての法律です。
電気工事を営む者の登録と業務の規制を行い、業務の適正な実施を確保して、一般電気工作物や自家用電気工作物の保安確保を目的としています。
電気工事士法は個人に向けての法律でしたが、電気工事業法は法人向けの法律といっていいでしょう。

電気用品安全法

電気製品の安全確保を目的として制定された法律です。
冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの電気用品は、特定の検査機関で検査を受け「PSE」マークを表示しなければ販売ができないとされています。
これらは特定電気用品と呼ばれ、構造や使用方法・状況から危険や障害の発生する可能性が高いため検査を行わなければなりません。

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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

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